第 1 章 総則

第1条(適用)
  地球観測株式会社(以下「当社」といいます。)は、土木向け無線式現場計測システム「グランドミル」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約にしたがって「グランドミル」の サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスを利用する場合は、本規約が適用されます。

第2条(用語の定義)
  本規約で使用する用語の意味は、以下の各号に定めるとおりとします。
 (1)「契約者」とは、当社と本サービスの利用契約を締結している者をいいます。
 (2)「利用者」とは、契約者の管理下にあり、本サービスの利用を認められた者をいいます。
 (3)「アプリケーション」とは、C-Watch(当社製)を指します。
 (4)「無線子機」とは、LPWA(Low Power Wide Area)通信機能を備えた L-Watch(当社製)を指します。

第2章 契約

第3条(個別の利用契約の成立)
  本サービスの個別の利用契約(以下「個別契約」といいます。)は、契約者が本規約に同意のうえ、当社所定の利用申込書を当社に送付し、当社がこれを承諾する書面(請書)を契約者に交付した時点で成立するものとします。なお、個別契約にかかる発注は、契約者が当社所定の利用申込書に必要事項を記載し、電子メールまたは FAX を当社に送付する方法で行います。

第4条(本規約・個別契約の周知・遵守)
  契約者は、管理下にある利用者に対しても本規約及び個別契約を周知し、遵守させるものとします。

第5条(納入)
  個別契約の成立後、本サービス利用開始日の1週間前までに、当社から契約者に対し、契約者指定の日時、場所に無線子機(付属品含む)及び係書類を送付します。
2 無線子機の生産状況や在庫状況等により、納入日や本サービスの利用開始日を変更せざるを得ない場合は、当社から契約者にその旨の連絡をしたうえ、当社及び契約者の協議により速やかに対応を決定するものとします。
3 天災地変その他当社の責めに帰さざる事由により納入日までに納入することができない場合は、当社は契約者にその理由を説明したうえで、納入期限の延長を申し出ることができるものとします。

第6条(検収)
  契約者は、無線子機(付属品含む)の納入後速やかに検品を行うものとし、当該製品に不備や不具合等があれば、本サービス利用開始日までに書面(電子メールを含む)により当社に連絡するものとます。利用開始日を経過しても連絡がなかった場合は、検収が完了したものとみなします。

第7条(本サービス)
  本サービスの内容及び注意事項は、以下のとおりです。
(1) 本サービスは、計測するセンサ(契約者の所有)と無線子機を接続・設置した後、センサで計測したデータを無線通信によりクラウドサーバへ転送し、計測データを管理できるシステム。計測データはアプリケーションにより、パソコンやスマートフォン等で常時閲覧することが可能。
(2) 予め設定した値を超過した場合、メール等でアラートを通知可能。
(3) クラウド上の管理画面で、計測間隔やアラート通知など設置後の設定変更が可能。
(4) 計測項目は、傾斜角度、衝撃検知、位置測位、方位角、温度、通信強度、内蔵電池の電圧。
(5) 無線通信規格は、省電力広域無線通信 LPWA を採用。
(6) 本サービスは、あくまで計測したデータを管理、閲覧できるものであり、本無線子機を設置した対象物の変状などを予想、予知するものではない。
(7) 本無線子機を使用可能温度(-10℃~70℃)の範囲を超える環境の場所に設置しない。

第 8 条(利用料金)
  本サービスの利用料金は定額で月額 66,000 円(消費税込)とします。利用料金には、無線子機(付属品含む)のレンタル費、アプリケーション、無線通信規格の使用料、クラウドサーバ使用料及び技術サポート料を含みます。
2 契約者は、本サービスの利用開始日から1ヶ月分の利用料金を、利用開始日の翌月末日に当社指定の金融機関への振込みにて支払うものとします。振込手数料は契約者の負担とします。

第 9 条(利用期間)
  本サービスの利用期間は、契約者が指定した利用開始日から6ヶ月間とし、それ以降は月単位で延長できるものとします。
2 当社は、利用開始日から 6 ヶ月の利用期間満了の 1 ヶ月前に利用延長の有無を契約者に確認します。
利用延長の場合は所定様式にて延長契約を行い、それ以降は契約者から利用終了の申し出がない限り、1ヶ月毎の自動更新とします。
3 契約者が利用延長しない場合は、書面またはメールで当社にその旨を通知したうえ、利用期間満了日から2週間以内に無線子機(付属品含む)を当社に返却してください。返却に要する費用は、契約者の負担とします。契約者から何らの連絡もなく返却が遅延した場合は、返却されるまでの間、利用料金(月額)を遅延日数で日割りした遅延損害金を契約者が当社に支払うものとします。

第 10 条(利用台数の変更)
  契約者の事情により利用期間中に利用台数を減らす場合は、第 14 条の適用により減少台数分の違約金を請求します。
2 利用期間中に利用台数を増やす場合は、その時点で増加台数分の個別契約を別途締結するものとします。

第 11 条(利用登録・ログイン管理)
  当社が無線子機に同梱したQRコードに契約者または利用者がアクセスすることによって本サービスの利用が可能になります。
2 契約者または利用者は、本サービスの ID 及びパスワードを任意に設定して、自己管理するものとします。不正ログイン等により契約者または利用者に損害が生じた場合、当社は責任を負わないものとします。
3 契約者または利用者は、登録情報の不正使用によって当社または第三者に損害が生じた場合、当社及び第三者に当該損害を賠償するものとします。
4 登録情報が盗用または第三者に利用されていることが判明した場合、契約者または利用者は直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第 12 条(無線子機の交換)
  本サービスの利用期間中に、契約者が無線子機の交換を希望する場合、当該無線子機に損傷等がない場合は無償交換できるものとします(消耗品は除く)。当該無線子機の運送費は、契約者が負担するものとします。
2 返却された無線子機に修理可能な損傷等が認められる場合は、当社は代替製品を送付するとともに、契約者に5万円を上限として修理費用を請求いたします。

第 13 条(無線子機の損傷・紛失等)
  契約者または利用者の責任により無線子機が修理不能な損傷もしくは紛失等した場合、当社は代替製品を送付するとともに、契約者は当社に1台につき 6 万円の損害賠償金を支払うものとします。
なお、本サービスが利用できない期間の利用料金は請求しません。

第 14 条(途中解約)
  本サービスの利用期間中であっても、契約者は、利用契約の解約を書面で通知することにより、本サービスの利用を終了することができます。この場合、契約者は、下記の計算式により算出される違金を当社へ支払うものとします。なお、当社の都合ないし事情により本サービスが利用不能となった場合は、この限りでありません。
9,800 円/月・台×利用残月数(契約月数-利用月数)

第 15 条(利用制限・登録抹消)
  当社は、契約者が以下の各号に該当する場合は、事前の通知なく、契約者及び利用者に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用者としての登録を抹消することができるもとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2 当社は、本条に基づく当社の行為により契約者または利用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

第 16 条(免責事項)
  当社は、以下の各号に該当する場合は損害賠償の責を負わないものとします。
(1) 天災、暴動、通信回線障害、クラウド障害その他当社の責に帰することができない事由により、監視実施が不可能となった場合
(2) 本サービスを利用することによりデータが消滅した場合、業務停止によって本サービスが利用不可能となった場合
(3) 使用可能温度等、契約者もしくは利用者の使用方法が基本性能に合致しない状態がある場合
(4) 契約者もしくは利用者の管理下にある者が、当社の承諾を得ず、本サービスをみだりに移設、更、撤去、分解、開披、調整、切替、切断および加工等を行った場合
(5) 本サービスの機能により、設定から本サービス開始までに一定の時間を要する等、本サービスの利用が不可能な状態がある場合
(6) 契約者または利用者が仕様書、製品取扱説明書に従った使用をしなかった場合
(7) LPWA の利用ができなくなった場合
(8) 利用期間中の無線子機の破損・紛失等により本サービスの利用ができなくなった場合

第 17 条(契約の解除)
  当社及び契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なく本規約に基づいて個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 重大な過失または背信行為があった場合
(2) 第三者から仮差押、差押、仮処分、競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始を申立て、または申し立てられた場合
(4) 解散または営業を廃止した場合
(5) 自ら振り出しまたは引き受けた手形、小切手の不渡りを出した場合等、資産、信用、支払能力などに重大な変更を生じ、または生じるおそれがあると判断される場合
(6) 故意または過失により相手方に重大な損害を与えた場合
(7) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じた場合、またはそのおそれがある場合
(8) 本規約または個別契約の各条項のいずれかに違反し、相手方より相当の期間を定めて是正の催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正されない場合
2 当社及び契約者は、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合は、前項による個別契約の解除の有無にかかわらず、相手方に対して当該事由により被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3 当社及び契約者は、第1項各号のいずれかに該当した場合は、相手方に対する債務につき当然に期の利益を失い、直ちに相手方に対し当該債務を履行する責を負うものとします。

第 18 条(禁止事項)
  契約者及び利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
(1) 当社の無線子機の販売、本サービスの運営を妨害する恐れのある行為
(2) 当社または第三者に不利益や損害を与える行為、その恐れのある行為
(3) 当社または第三者の商標権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(4) 公序良俗に反する行為、その恐れのある行為
(5) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、その恐れのある行為
(6) 他人の電子メールアドレスを登録する等虚偽の申告や届出を行う行為
(7) 営業活動または営利を目的とする行為、その準備を目的とする行為
(8) 当社または第三者の名誉や信用を毀損する行為
(9) コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為
(10) 本サービスの利用にかかる代金を支払わない行為
(11) 本規約のいずれかに違反する行為
(12) 国内外の法令に反する行為(外為法等)
(13) 当社が指定した方法以外の方法によって本サービスを利用する行為
(14) 当社が認める以外の方法で本製品に関するデータのリンクを他のデータベース等へ指定する行為
(15) 当社のサーバまたはネットワークの機能を破壊し、妨害する行為
(16) 本サービスを利用するコンピュータに保存されているデータへ不正アクセスし、破壊する行為
(17) 当社の本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(18) 契約者及び利用者以外に本サービスを利用させる行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為

第 19 条(権利義務の譲渡等の禁止)
  契約者及び利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第 20 条(第三者の権利侵害等)
  当社は、無線子機が第三者の特許権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下、これらを総称して「知的財産権」といいます。)を侵害するとの申立てまたは訴訟等の紛争(以下「紛争等」といいます。)が発生した場合、直ちに契約者へ通知します。
この場合、当社は、自己の責任と費用負担において契約者及び利用者を防御するとともに、法律上可能な範囲で契約者及び利用者に代わって紛争等を担当するものとし、紛争等により契約者や利用者が被った損害を契約者及び利用者に賠償します。但し、契約者または利用者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
2 当社は、紛争等により契約者による無線子機の使用が差止められた場合、自己の責任と費用負担において、次に定めるいずれかの措置を講じるものとします。
(1) 無線子機が第三者の権利を侵害しないよう必要な変更を行うこと
(2) 無線子機を契約者及び利用者が継続して使用するために必要な権利を取得すること
(3) 無線子機の返品に応じるとともに、契約者から受領済みの契約金を返金すること
(4) その他契約者及び当社協議の上決定された対応を行うこと

第 21 条(製造物責任)
  当社が納入した無線子機の欠陥に起因して契約者、利用者および第三者の生命、身体に障害を負わせ、または財物を損壊させたことにより損害賠償責任を負担した場合、当社は自らの責任と費用負担によりその一切を解決するものとし、契約者らに何らの損害も与えないものとします。

第 22 条(データの閲覧権限)
  当社は、本サービスを提供のために必要な範囲で、契約者または利用者が取得したデータの閲覧及
び利用ができるものとします。

第 23 条(個人情報の利用目的)
  当社は、契約者または利用者から取得した個人情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等)を本サービスの提供のために必要な範囲内で利用できるものとします。

第 24 条(秘密情報の保持)
  当社及び契約者は、本規約または個別契約の履行により知り得た相手方の業務上または技術上の機密情報および個人情報(以下「秘密情報」といいます。)の保護について、次の定めを遵守するものとします。
(1) 秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって保管します。
(2) 秘密情報を本規約または個別契約の履行のためにのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩しません。
(3) 本規約または個別契約が終了した場合または相手方が要求した場合には、秘密情報を速やかに相手方に返却、または相手方の指示に従い破棄の上、相手方からの要求に応じて破棄したことを証する書面を提出します。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは秘密保持の対象から除外します。但し、個人情報については、この限りではありません。
(1) 相手方から開示を受けた際に既に知得していたもの
(2) 相手方から開示を受けた際に既に公知であったもの
(3) 相手方から開示を受けた後に自らの責によらないで公知になったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したもの
(5) 相手方から開示された秘密情報によらず独自に開発したもの

第 25 条(反社会的勢力の排除)
  当社及び契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為法的な責を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2 当社及び契約者は、自己において前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3 当社及び契約者は、相手方に第1項各号に違反する事実が判明した場合または相手方より前項の通知を受けた場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約または個別契約を解除することができるものとします。
4 前項の規定により本規約または個別契約が解除された場合には、解除された当事者はその相手方に対し、当該相手方に被った損害を賠償するものとします。
5 第3項の規定により、本規約または個別契約が解除された場合は、解除された当事者は、解除により自己に生じる損害について、相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

第 26 条(準拠法・裁判管轄)
  本規約または個別契約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2 本規約または個別契約に基づき紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 27 条(協議)
  本規約または個別契約に定めのない内容または条項の解釈についての疑義が生じた場合、当社及び契約者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決するものとします。

第 3 章 その他

第 28 条(本規約の変更)
  当社は、相当の事由があると判断した場合、契約者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更すことができるものとします。
2 本規約を変更するときは、その内容について契約者へ通知します。この場合、契約者は利用者へ本規約の改定について通知するものとします。
3 本規約の変更の効力は、当社が前項により通知を行った時点から生じるものとします。
4 契約者及び利用者は、本規約の変更後に本サービスを利用した時点で変更後の本規約に同意したものとみなします。
5 本規約の変更に伴って契約者または利用者に不利益が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。

以上